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総量規制と対象外の貸付

総量規制とは、貸金業者から借りられる、お金の総額の上限を規制する法律です。
その内容を簡単に説明すると「貸金業者が行う貸し付けは、申込者の年収の3分の1を超えてはならない」というもの。
つまり、お金を借りる側から見れば、「年収の3分の1までは借りられる」ことになります。
他社で借入れている残高と合わせて、年収の3分の1を超えないかが、借りられる額の判断基準となります。

年収の3分の1を超える借入であっても、総量規制の例外、あるいは除外対象となる場合があります。

・利用者の利益の保護に差し障りがない貸し付け
個人事業者に対する貸付、顧客に一方的に有利となる借り換え(おまとめローンなど)、緊急の医療費の貸し付け など

・総量規制が適用されない貸し付け
不動産ローン、マイカーローン、高額医療費の支払いのための貸し付け など

・貸金業等のルールを無視している貸し付け
ソフト闇金等で法律外での貸し付け など

総量規制の目的は、貸金業者による過剰貸付を規制することと、多重債務の返済に苦しむ人たちを救済することです。
その効果は確実に表れ、2011年6月に金融庁が作成した資料によると、施行直後の2007年2月から2011年4月までのあいだに、次のような変化が見られたとされています。

<施行後の変化>
5社以上からの貸金業者から借入れている多重債務者は約100万人減少
個人破産はピーク時(2003年)からほぼ半減
つまり、総量規制を盛り込んだ改正法が、施行後に着実な効果を上げていることが分かります。

 

世の中全体的なことを考えると、よい規制だったのかもしれません。

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