結論からいうと、一定以上の価値があるなどと判断された財産は処分の対象になりますが、その後はほぼ通常の生活に戻ることが出来ます。
ですが一定のことは困難となります。
1.ローンが組めなくなる
ブラックリストに登録されるので「住宅ローン」「車のローン」といった、支払い全般のローンを組むことが出来なくなる可能性が考えられます。
身近なところでは、携帯端末の分割支払いもローンに該当します。
2.クレジットカードの利用が出来ない
自己破産後は、一定期間カードの利用およびび新規作成が出来なくなる可能性が考えられます。
信用情報機関に自己破産の記録が残されてしまうため、クレジットカードもカードローンと同様に、5年〜10年程度作れなくなることが考えられます。
キャッシュレス化が加速する現代において、カードが使えないことは大きなデメリットといえるでしょう。
3.自己破産手続き中に、資格制限に該当する職種に就くこと
自己破産の手続き中は、資格制限が課され該当する職種に就くことができなくなります。
制限される資格の一部を紹介すると、以下のようなものが挙げられます。
・弁護士
・司法書士
・宅地建物取引士
・警備員
資格制限が解除されるのは、法律上の「復権」を迎えるまでです。復権のタイミングはいくつかありますが、多くの場合は免責許可決定を受けた時点で復権となり、資格制限が解除されることとなります。
自己破産は高確率で免責許可が得られると考えられています。
万が一免責不許可になった場合には、破産詐欺罪に問われ有罪判決を受けることなく10年経過するか、あるいは借金を完済した時点で復権となるのが一般的です。
4.20万円以上の価値がある財産の所持
自己破産すると20万円より高い価値がある財産は、裁判所に選ばれた破産管財人によって処分されるのが原則です。
破産者は、借金が返済できないかわりに保有財産を債権者に分配する必要があるのです。
不動産や車等を手続き後も所持しておくのは困難であると言えます。
5.持ち家に住み続ける
前述の通り、20万円より高い価値がある財産を所持するのは原則不可能であるため、持ち家に住み続けるのは困難だと言わざるを得ません。
住宅ローン返済中であれば、破産管財人にではなく、ローン会社に持ち家を引き上げられるのが通常です。
※ただし、持ち家に限らず自己破産した場合に処分されるのは破産者名義の財産のみです。
そのため、家族名義の持ち家はローンの返済状況にかかわらず処分されることはありません。
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